補助金・税額控除NEWS

2021.09.29

補助金を使えなかった場合でもできることがあります!

〇経営力向上計画のA類型とB類型の申請を忘れずに

補助金を使う場合でも使わない場合でも、設備投資の際には経営力向上計画を忘れずに申請するようにしましょう。これを申請することによって設備投資金額の最大10%を税額から控除できます。また、そのほかにも所得拡大促進税制での優遇措置もあります。さまざまな優遇を一定期間受けられることから経営力向上計画は「経営のパスポート」と表現されることもあります。しっかりと制度を活用できているか、今一度ご確認されることをお勧めします。

その他にも日本政策金融公庫での低利融資や各種補助金での加点・優先採択の効果もあります。

弊事務所では経営力向上計画の作成支援を行っています。以下に当てはまるお客様はお声かけください。

☑ これから実施する設備投資がある

☑ 500万円以上の設備投資があり、工業会の証明書をメーカーから入手できる   → A類型

☑ 工業会の証明書は入手できないが、1000万円を超える設備投資だ      → B類型

※金額は作成支援する場合の目安です

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